免許状更新講習
概要
2007年6月に教育職員免許法が改正されたことにより、2009年4月1日から教員免許更新制が導入されました。この制度の概要は次のとおりです。
【免許状の有効期間について】
2009年4月1日以降に授与される免許状(新免許状)に10年間の有効期限が付きます。有効期間は所要資格(免許状授与に必要な学位と単位を満たした状態を指す)を得てから10年後の年度末までとなります。
例:2014年3月25日に所要資格を得て、授与された免許状は2024年3月31日まで有効
2009年3月31日までに授与された免許状(旧免許状)に有効期限はありません。
【更新講習について】
新免許状の有効期間を更新するためには有効期間満了前の2年間で30時間の更新講習を受講・修了し、免許管理者に申請する必要があります。
旧免許状所持者で、現職教員など教職に従事している場合は、修了確認期限までに更新講習を受講・申請をする義務が発生します。最初の修了確認期限と受講・申請期間は、生年月日によって決められています。修了確認期限前の2年間で30時間の更新講習を修了し、免許管理者に申請する必要があります。また、教職に従事していない場合、修了確認期限が経過しても、旧免許状所持者の免許状は失効しませんが、修了確認期限経過後に教職に就く場合は、就業までに免許状更新講習を受講・修了し、免許管理者へ申請しなければなりません。
【更新講習受講対象者】
更新講習の受講対象者(講習を受講できる者)の一例です。
- 現職教員(校長、副校長、教頭を含む。ただし、指導改善研修中の者を除く)
- 文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の教員
- 教員採用内定者
- 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
- 過去に教員として勤務した経験のある者
- 認定こども園・認可保育所で勤務する保育士
- 幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設で勤務している保育士
文部科学省のホームページにも随時情報が掲載されています。
愛知県教育委員会のホームページでは、免許更新制の概要のほか、県内での講習の開設状況や、免許管理者への申請方法が掲載されています。
本学における免許状更新講習
選択領域については、小学校と特別支援学校、中学校と高等学校の更新講習を隔年で開講予定です。
今年度の開講については、こちらをご覧ください。