愛知淑徳大学人権擁護のための指針
愛知淑徳大学(以下「本学」という。)は、性別・国籍・世代等を越え、「違いを共に生きる」ことを大学の理念として掲げています。本学は、その理念に則り、すべての学生・教職員がかけがえのない個人として尊重され、公正で安全な環境の下に、勉学、研究、教育に専念し、職務に従事することができるよう、人権尊重の理念を普及させ、人権侵害による被害の防止に努めます。万一、人権侵害による被害が発生した場合には、すみやかに、適切な対応をとります。
1 人権侵害の防止
(1) 人権侵害の定義
本学が防止に努める「人権侵害」とは、次のような行為をさします。
ア |
人種、民族、信条、性別、社会的身分、障害、疾病、性的指向を理由とした不当な差別的取り扱いや差別的言動。不当な差別的言動には、セクシュアル・ハラスメントや人種、民族、社会的身分等を理由とする嫌がらせも含まれます。
なお、セクシュアル・ハラスメントについては、既に定められている「愛知淑徳大学セクシュアル・ハラスメント対策ガイドライン」(一部改定)を適用するものとします。 |
イ |
体罰、いじめ、不当な拘束等の虐待。このような虐待は、多くの場合、加害者・被害者間に事実上の力の優劣を伴う関係の中で起きることに注意する必要があります。 |
(2) 人権擁護委員会の設置
本学は、人権侵害による被害を防止するために、その中心的な役割を果たす「愛知淑徳大学人権擁護委員会」(以下「人権擁護委員会」という。)を設置します。人権擁護委員会は以下のことを行います。
ア |
人権侵害による被害を防ぐための広報・啓発・研修等の企画を定期的に行います。 |
イ |
人権侵害が生じやすい環境の改善及び慣行の排除を行います。 |
ウ |
人権侵害に関わる問題が発生した場合、問題解決への対応を行います。 |
2 指針の適用範囲
この指針は、授業時間・課外活動時間及び勤務時間の内外を問わず、また本学のキャンパスの内外を問わず、本学に在学する学生(聴講生、科目等履修生等を含む。)及び本学に勤務する教職員(非常勤講師、嘱託職員等を含む。)に関わる人権侵害のすべてを対象とします。
3 相談体制と苦情処理・問題解決体制
本学は、人権侵害が起こらない環境づくりに努めますが、不幸にして問題が起こってしまった時には、人権侵害に関して相談を希望する学生、教職員が安心して相談できる相談窓口(人権擁護相談員)で対応します。さらに、相談者が被害の救済や問題解決を望む場合には、人権擁護委員会及びその下に設置される第三者委員会が対応します。
ア |
相談窓口には専門の相談員を、男女の構成に配慮して配置します。 |
イ |
相談員は、人権擁護委員会及び第三者委員会の委員を兼務することはできません。 |
ウ |
相談員の氏名及び連絡先は、毎年度の初めに学内に公表されます。相談者は希望する相談員に直接連絡をとることができます。
なお、相談窓口に関する問い合わせは、総務部人事課、学生部学生事務室・星が丘教学事務室で対応します。 |
エ |
相談者は、相談にあたって、付添人をつけることができます。 |
オ |
相談にあたっては、相談者の希望が尊重されるとともに、相談者や関係者のプライバシー、名誉、人権に配慮し、知り得た秘密は厳守されます。 |
(2) 苦情処理・問題解決体制
ア |
相談員は、相談者が被害の救済や相手方との間での問題解決等を望む場合には、その旨を、人権擁護委員会委員長に報告します。 |
イ |
報告を受けた人権擁護委員会委員長は、人権擁護委員会にはかり、必要に応じて当該事例ごとに第三者委員会を設け、申し立てについての調査等を依頼します。 |
ウ |
第三者委員会は、当該事例に一定の見識を有し、公平な立場に立ちうる(利害関係のない立場の)教職員3名から構成されます。第三者委員会の委員は、人権擁護委員会の推薦にもとづき、学長が任命します。 |
エ |
第三者委員会は、事実関係の調査を行ったり、当事者間の自主的な問題解決の援助を行います。調査を行う場合には、当事者間のプライバシー等に配慮しつつ、2ヶ月以内をめどに調査を終了し、調査結果及びそれにもとづく判断を、人権擁護委員会に報告します。また、第三者委員会の援助によって当事者間での自主的な問題解決がはかられた場合にも、その結果は人権擁護委員会に報告されます。 |
オ |
自主的な問題解決がはかられなかった場合には、人権擁護委員会は第三者委員会の判断を尊重した上で、慎重で、かつ、適切な措置をとります。 |
カ |
人権擁護委員会及び第三者委員会は、当事者のプライバシーや名誉等に配慮するとともに、大学においては学問の自由・教育の自由が尊重されなければならないことに十分配慮して対応します。 |
4 委員会等
人権擁護委員会及び人権擁護相談員に関する必要な事項は、規程等により別に定めます。
5 指針の見直し
指針の見直しは、人権擁護委員会が提案し、大学協議会の議を経て行うものとします。
[ 平成14年7月23日 大学協議会決定 ]
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