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ご支援ご寄付

愛知淑徳学園では、教育および研究活動のさらなる充実を図るため、皆様からの温かいご支援を賜りたく存じます。お寄せいただきましたご寄付につきましては、学生たちのより良い学びと学術研究の推進のために、大切に活用させていただきます。何卒、本学園の教育理念にご理解とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

寄付金額

5,000円以上からお受けしております。

募集期間

随時、お受けしております。

お申込み手続きについて

個人でのご寄付の場合

  1. 愛知淑徳大学 財務事務室まで電話(0561-62-4111〔代表〕)でご連絡ください。後日、寄付申込書(本学所定書式)をお送りいたします。
  2. 寄付申込書にご記入・ご捺印のうえ、ご送付ください。
  3. 寄付申込書到着後、ご記入いただきましたご住所宛に「振込先銀行口座を記載した書類」をお送りいたしますので、所定の口座へお振り込みください。
  4. 振込確認後、領収書をお送りいたします。
    ・本学は、教育・研究の振興を目的とする学校法人として、文部科学大臣の証明を受けた「特定公益増進法人」に該当しておりますので、「領収書」と「特定公益増進法人であることの証明書(写し)」をお送りいたします。
    ・お振り込みいただいてから、領収書等を発行するまで2週間程度要しますことをご了承ください。
    ・12月以降にお申し込みいただいた場合、入金が年明けとなり、領収書の発行(日付)が翌年となる場合がございます。この場合、寄付金控除も翌年の対象となりますのでご了承ください。

法人でのご寄付の場合

法人の皆様は、日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団という)が取り扱う「受配者指定寄付金制度」をご利用いただくことにより、寄付金の全額を損金に算入することが可能です。また、本学は文部科学大臣の証明を受けた「特定公益増進法人」に該当しておりますので、本学へのご寄付につきましては、税法上、一般の寄付金とは別枠で一定の限度額まで損金算入の適用を受けることができます。

  1. 愛知淑徳大学 財務事務室まで電話(0561-62-4111〔代表〕)でご連絡ください。その際、「受配者指定寄付金のご利用」か「特定公益増進法人へのご寄付」のどちらをご希望されるのかをお聞きしたうえで、寄付申込書※をお送りします。
    ※「受配者指定寄付金」をご希望の場合は、本学の寄付申込書と事業団提出用の寄付申込書の2種類をお送りします。
  2. 寄付申込書をご記入・ご捺印のうえご送付ください。
  3. 寄付申込書到着後、ご記入いただきましたご住所宛に「振込先銀行口座を記載した書類」を送付いたしますので、所定の口座へお振り込みください。
  4. -1 受配者指定寄付金の場合
    @お振り込みいただいた寄付金は、本学経由で事業団に送金いたします。あわせて、本学から「寄付申込書(事業団所定申込書)」を事業団に送付します。
    A「寄付金受領書」は事業団から本学を経由してお送りします。
    受配者指定寄付金の流れ
    事業団が寄付金を受理した日が寄付金受領書の交付日となります。事業団に入金及び書類の到着後、2〜3週間要します。
    なお、企業の決算期等により寄付金が集中する場合は1か月程度要することがあります。
  5. -2 特定公益増進法人へのご寄付の場合
    振込確認後、領収書と「特定公益増進法人であることの証明書(写し)」をお送りいたします。
    ・お振り込みいただいてから、領収書等を発行するまで2週間程度要しますことをご了承ください。
  6. ご留意事項
    12月以降にお申し込みいただいた場合、入金が年明けとなり、領収書の発行(日付)が翌年となる場合がございます。この場合、寄付金控除も翌年の対象となりますのでご了承ください

税制上の優遇措置について

個人でのご寄付の場合

本学へご寄付いただきますと、特定公益増進法人への寄付として、所得税は減税に、個人住民税もお住いの自治体により減税になる場合があります。
税制上の優遇措置を受けるには、確定申告が必要です(年末調整では還付されません)。

所得税の控除

当該年度中に支出した寄付金額が2,000円を超える場合、その超える金額が当該年の所得金額から控除されます。(控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限です。)

個人住民税の控除

個人住民税の税額控除の有無はお住いの自治体によって異なり、控除率も自治体によって異なります。寄付された年の翌年の個人住民税から控除されます。(控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の30%が限度です。)

法人でのご寄付の場合

寄付金全額を損金算入できる「受配者指定寄付金」と、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で一定の限度額まで損金算入できる「特定公益増進法人に対する寄付」があり、いずれかをお選びいただけます。

寄付金の全額を損金に算入できる「受配者指定寄付金」

「受配者指定寄付金制度」は、私立学校の教育研究の発展に寄与するために、日本私立学校振興・共済事業団が企業等法人から寄付金を受け入れ、これを寄付者(企業等法人)が指定する学校法人へ配付する事業です。この制度を活用すると、私立学校へ寄付した企業等法人は、法人税法上「指定寄付金」として取り扱われ、支出した寄付金の全額を損金の額に算入することが認められています。

寄付金の一定の限度額まで損金に算入できる「特定公益増進法人に対する寄付金」

本学は、文部科学省から「特定公益増進法人の証明書」の交付を受けています。特定公益増進法人に対する寄付金は、一般寄付金とは別枠で、寄付金の額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金算入することができます。

個人情報の取扱いについて

お申込みの際にご記入いただきました個人情報につきましては、領収書等の送付に関する業務のほか、寄付にかかわる目的以外には利用いたしません。

お問い合わせ先

愛知淑徳大学 財務事務室
〒480-1197 愛知県長久手市片平二丁目9
TEL:0561-62-4111(代表) 〔平日 9時〜17時〕