単位修得留学制度
留学先大学は自分で決めて出願し、入学許可を得てから、本学内の申請を行います。
留学先大学で修得した単位は、本学の単位として認定されるため(留学生派遣規程による)、原則として4年間で卒業することが可能です。
単位修得留学の期間中は、留学先大学の授業料を含む全ての費用と、本学の学納金の両方を支払う必要があります。
単位修得留学の手続きスケジュール
後期留学 (8~9月出発) |
次年度前期留学 (翌年2~3月出発) |
タスク |
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(留学先大学により異なる) | (留学先大学により異なる) |
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4月 | 4月 |
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(申請締切までに) | (申請締切までに) |
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5月末 | 11月末 |
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6月 | 12月 |
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7月 | 1月 |
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7月以降、渡航までに1回参加 | 1月以降、渡航までに1回参加 |
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7月 | (12月)※2 |
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8~9月 | 翌年2~3月 |
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学期終了後 | 学期終了後 |
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帰国後直ちに | 帰国後直ちに |
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留学修了後1か月以内に | 留学修了後1か月以内に |
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※1 教職・司書・学議員課程科目については、日本国内の資格取得に必要な科目であり、留学先大学で修得した単位を読み替えることができません。単位修得留学の申請前に、必ず教務/教学事務室等に相談してください
※2 認定されることを前提に、前もって参加すること
※3 これ以外の時期に留学を開始する予定の方は、国際交流センターにご相談ください
単位修得留学生の義務
単位修得留学生は、次の義務を果たさなければなりません。
- 留学期間中も本学に学納金を納入すること
- 留学先大学で授業を履修して、単位を修得すること
- 「愛知淑徳大学留学生派遣規程に基づく留学に関する誓約書」で誓約した内容を遵守すること
- 留学修了後すみやかに「海外留学帰国報告書」を国際交流センターに提出すること
- 留学修了後1か月以内に、単位認定申請手続きを完了すること