奨学金受給中の手続き

奨学金振込日

予約採用者は4~6月、一次採用者は6月以降、二次採用者は通常12月から振込みが始まります。各月の振込日は日本学生支援機構ウェブサイト別ウィンドウで開きます。から確認できます。

*4月の振込日は2024年4月19日になります。

スカラネット・パーソナル

給付奨学金採用者が行う「在籍報告」や、貸与奨学金採用者が行う「継続手続き」はスカラネット・パーソナルから手続きを行います。採用後は速やかに登録を進めてください。

参照:日本学生支援機構ウェブサイト「スカラネット・パーソナルの登録方法別ウィンドウで開きます。

給付奨学金「4月在籍報告」および2024年度後期授業料等減免の「継続手続き」について

給付奨学生は、毎年4月・10月の所定の期限までに、スカラネット・パーソナルで「在籍報告」および授業料等減免の「継続手続き」をしてください。
在籍報告時には、現在の自分の支援区分や給付額等の現況を確認するようにしてください。

〈入力期間〉
2024年4月在籍報告:2024年4月15日(月)~4月24日(水) 8:00~25:00 終了しました
2024年10月在籍報告:2024年10月4日(金)~10月23日(水) 8:00~25:00
*土日祝日も入力できます。

〈在籍報告入力対象者〉
給付奨学生全員

  • 在籍報告は、給付奨学金が「休止中」「停止中」(休学中・支援区分外・申出による中断等)の方も対象となります。
  • 在籍報告の入力期間において、給付奨学金を「申請中」の方は報告対象外です。

〈入力手順〉
入力準備用紙別ウィンドウで開きます。をダウンロードし、下書きを作成する。
スカラネット・パーソナル別ウィンドウで開きます。へログインする。
 *初めて利用する場合は、「新規登録」を行う
③在籍報告の画面より入力する。
 *入力が正しく完了した場合は、受付番号が表示されます

〈注意事項〉

  • [D-在籍報告状況の確認]の「授業料減免」は2024年度後期の授業料を指します。
  • 2023年度10月以降の採用者はスカラネット・パーソナルに登録してから在籍報告の提出が必要です。

〈在籍報告未入力による影響〉
■給付奨学金

  • 期限までに入力がない場合、振込みが止まります。
  • 10月からの支援区分の見直しが遅れることにより、10月からの給付奨学金と授業料等減免の支援が受けられない場合があります。

■授業料等減免
2024年度後期の減免制度が受けられない場合があります。

〈該当者のみ提出する書類〉
■通学形態を「自宅外通学」に変更した学生

  • 自宅外通学を希望する場合は、「通学形態変更届(自宅外通学)」(給付様式35)別ウィンドウで開きます。に自宅外証明書類を添付し学生事務室・教学事務室へ提出してください。
  • 入居日の属する月まで遡って自宅外月額に変更するためには、入居日から3か月以内の提出が必要です(入居日より3か月を経過し提出した場合は、JASSOへ書類が到着した日の属する月から自宅外月額に変更となります)。

■在留資格等を変更した学生
在留資格等を変更した場合は、証明書類と「給付奨学金「在留資格証明書類」提出書」(様式34)を添付し学生事務室・教学事務室へ速やかに提出してください。

【参考】
〇JASSOホームページ
提出(入力)期間や提出(入力)時の注意事項等を掲載しています。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/zaisekihoukoku.html別ウィンドウで開きます。

〇Ⅹ(旧 Twitter)
在籍報告開始日と終了前に、JASSO公式アカウントより情報を発信予定です。
https://twitter.com/JASSO_general別ウィンドウで開きます。

高等教育修学支援新制度「授業料等減免」継続手続きについて【取扱い変更】

高等教育修学支援新制度(文科省)の継続願に関して、2024年4月からの取扱い変更により、継続願の提出が不要となりました。
ただし、毎年10月に実施される「支援区分見直し」はその年の4月に実施されるJASSO給付奨学金「在籍報告」において報告された生計維持者や資産の情報に基づき確定するため、「在籍報告」が未入力の場合は支援区分が確定せず、後期学納金について一旦全額納付していただく場合があります。

2023年度奨学金継続願の提出について(全員)

※2024年度より取扱いが変更となり、給付奨学金の継続願の提出は不要になりました。

次年度も継続して奨学金の給付・貸与を受けるために、年に一度、「奨学金継続願」を提出する必要があります。提出を怠ると、給付奨学金は「停止」、貸与奨学金は「廃止」となります。

対象者

2023年10月現在、給付・貸与奨学金を受給中の学生
2024年4月以降、奨学金貸与を辞退したい場合も、インターネットにて「辞退」の入力手続きが必要です。
※貸与奨学生で給付奨学金との併給調整により貸与月額が0円の者は提出必要
※給付奨学生で「支援区分対象外」や本人の申し出により停止中の者は提出必要

◎ただし、以下の者は対象外

  • 2024年3月に貸与または給付が終了する者(2024年3月満期者含む)
  • 2023年11月以降に初回振込の採用者(2023年度秋季入学者等)
  • 2023年12月現在休学中の者
  • 12月、1月、2月の辞退を希望し、『異動願(届)』を期限までに提出した学生
    12月辞退   2023年12月21日(木)
    1月・2月辞退  2024年1月12日(金)
奨学金継続願の提出(入力)

下記の資料をよく確認し、期間内に入力をしてください。

【スカラネット・パーソナル ログイン画面】
https://scholar-ps.sas.jasso.go.jp/mypage/別ウィンドウで開きます。(新規で使用する場合は登録が必要です。)
参考:https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/taiyo/keizoku_negai.html別ウィンドウで開きます。

【入力期間】
2023年12月15日(金)~2024年1月14日(日) 各日8:00~25:00 終了しました
(ただし、12月29日~1月3日を除く)
※送信(提出)後の「受付番号」表示で、提出完了となります。
※併用の場合は、それぞれの奨学金(第一種・第二種・給付)に対し、提出が必要です。

【資料】

適格認定(学業) 2024年3月実施 (全員)

学年末に奨学生としての適格性の有無を学業成績等によって審査し、「適格」と認定された場合は翌年度も奨学金が継続されます。「不適格」と認定された場合、奨学金が廃止になる場合があります。
※「廃止(要返還)」となった給付奨学生は、当該年度に受給済みの給付奨学金・減免された授業料の返還を求められます。
※給付奨学生で「継続」以外の処置(廃止、停止、警告)の学生には、3月下旬にCampusSquare(個別連絡)で連絡をします。
※貸与奨学生で「廃止」の処置になった学生には、3月下旬にCampusSquare(個別連絡)で連絡をします。

【参考】 適格認定(学業)について
給付奨学金
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/tekikaku_gakuryoku.html別ウィンドウで開きます。
貸与奨学金
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/taiyo/tekikaku_nintei.html別ウィンドウで開きます。

2024年度標準修得単位数別ウィンドウで開きます。

貸与奨学生適格認定基準
区分 適格基準
廃止 次のいずれかに該当するとき
  1. 卒業延期が確定した者又は卒業延期の可能性が極めて高い者
  2. 当年度の修得単位(科目)数が皆無の者又は極めて少ない者
  3. 「貸与奨学金継続願」を提出しなかった者(貸与奨学金継続願に記入すべき事項を故意に記入せず、又は虚偽の記入をした者を含む)
  4. 在学学校で退学・除籍の処分を受け学籍を失った者(ただし、授業料未納による退学・除籍処分は、異動(退学)として取り扱うものとする)
  5. 学校内外の規律を著しく乱し、貸与奨学生の資格を失わせることが適当である者
  6. その他、貸与奨学生としての責務を怠り、特に貸与奨学生として適当でない者
停止 次のいずれかに該当するとき
  1. 学業成績は廃止該当者と同じであるが,成業の見込みがある者
  2. 廃止に該当しない者のうち,次のいずれかに該当する者
    (1) 停学その他の処分を受けた者
    (2) 学校内外の規律を乱し,貸与奨学金の交付を停止させることが適当である者(不起訴処分の場合に限る。)
  3. 学業成績が「廃止」に該当するが、1年以内に当該事由が止む見込みがある場合、翌年度1年間奨学金の交付を停止します。
警告 「廃止」または「停止」に該当しない者のうち、次のいずれかに該当する者。
ただし、1.又は2に該当する者のうち、次年度以降の修得単位(科目)数が当年度と同数程度であっても卒業延期とならない者、その他当年度の修得単位(科目)数に基づき警告認定を行うことが適当でないと認められる者は、除くことができる。
  1. 当年度の修得単位(科目)数が標準的な修得単位(科目)数の1/2以下の者
  2. 前号の規定にかかわらず、在学学校長が当年度の修得単位(科目)数が著しく少ないと認めた者
  3. 当年度の学修の評価内容が他の学生に比べて著しく劣っている者
  4. 学修の意欲に欠ける者
  5. 仮進級となった者
継続 「廃止」「停止」「警告」に該当しない奨学生

※日本学生支援機構奨学生の適格認定に関する施行細則別ウィンドウで開きます。を参照

高等教育の修学支援新制度(JASSO給付奨学金・授業料等減免)適格認定基準
区分 適格基準
廃止 以下のいずれかに該当する場合、「廃止」となります。
  1. 修業年限で卒業できないこと(卒業延期)が確定した場合
  2. 修得単位数の合計数が標準単位数の5割以下の場合
  3. 出席率が5割以下など、学修意欲が著しく低いと判断される場合
  4. 2回連続で「警告」に該当した場合(2回目の「警告」事由が「GPAが下位4分の1」のみの場合を除く)
廃止
〔要返還〕
以下のいずれかに該当する場合、「廃止〔要返還〕」となります。
  1. 修得単位数の合計数が標準単位数の1割以下の場合
  2. 出席率が1割以下など、学修意欲があるとは認められない場合
*当該年度に受給した給付奨学金、授業料減免額の全額を遡って返還していただきます。
停止 連続して「警告」に該当した者のうち、2回目の「警告」事由が「GPAが下位4分の1」のみの場合
※3回連続して「警告」に該当した場合を除きます。
警告 以下のいずれかに該当する場合、「警告」となります。
  1. 修得単位数の合計数が標準単位数の6割以下の場合
  2. 当該年度の単年度GPAが所属する学科・専攻、学年の下位4分の1の場合
  3. 当該年度の出席率が8割以下など、学修意欲が低いと判断される場合
継続 上記のいずれにも該当しない場合
学業成績不振に斟酌すべきやむを得ない事情がある場合

本人及び家族の 病気等の療養・介護や、災害や事故・事件の被害者となったことによる傷病(心身問わず)、 災害や感染症の感染拡大等による授業・試験への出席困難等、学業不振となった理由がやむを得ない事情によるものであった場合、「廃止」や「警告」にならない場合があります。
なお、本人のアルバイト過多や課外活動などによる成績不振は「斟酌すべきやむを得ない事由」に含まれません。
「斟酌すべきやむを得ない事由」に該当するか否かは、罹災証明・診断書等の第三者(病院の入院証明、民生委員の所見等を含む。)の証明書の内容をもとに判断されます。

判定後の給付奨学金および授業料等減免の支援について
区分 適格基準
廃止 「給付奨学金」「授業料等減免」の支援が打ち切りになります
廃止
〔要返還〕
「給付奨学金」「授業料等減免」の支援は打ち切りになり、交付済みの「給付奨学金」「授業料等減免」の返還が必要です
停止 「給付奨学金」「授業料等減免」の支援は中断します。
次の適格認定(学業)で「廃止」「警告」のいずれにも該当しない場合は復活が可能です。
※支援対象外等、その他の事由により停止中の場合は「復活」しても振込は再開しません。
※次の適格認定(学業)で「警告」に該当した場合も「廃止」になります。
警告 「給付奨学金」「授業料等減免」の支援は継続しますが、学業成績が向上せず、次回の適格認定時に再度「警告」の認定となった場合は、「給付奨学金」「授業料等減免」は「廃止」になります
継続 「給付奨学金」「授業料等減免」の支援は継続になります

家計基準による適格認定(給付奨学生のみ)

年1回(例年9月頃)、奨学生本人および生計維持者(父母等)の経済状況に応じた支援区分の見直しが行われ、10月以降の1年間の支援区分が決まります。

  • 毎年4月に行う在籍報告(採用年度は、「進学届」または「スカラネット申込」)で報告した奨学生本人および生計維持者の経済状況(マイナンバーにより取得した所得等情報及び申告された資産額)に基づき、JASSOが支援区分の見直しを行います。
  • 支援区分の見直しの結果により支援区分に変更があった場合は、2023年10月から1年間(または2023年度卒業月まで)の給付額、授業等減免額の変更もしくは停止となる場合があります。
  • 4月の在籍報告をしていない場合、10月からの区分は「支援対象外」になり、給付奨学金および授業料等減免が停止になります。

<2023年10月からの支援区分の確認方法>

  • 9月6日以降、見直しが終了している家庭からスカラネット・パーソナル「奨学生番号ごとの詳細情報」画面の「支援区分適用履歴」より確認することができます。

スカラネット・パーソナルから支援区分を確認する方法について別ウィンドウで開きます。
在学中の適格認定(家計)
 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/tekikaku_kakei/tsujo/index.html別ウィンドウで開きます。

<2023年度後期学納金納入について>
8月21日に配信されたCampusSquare(お知らせ)で確認してください。

以下の表に示す、異動内容が生じたときは手続きが必要です。各様式は学生事務室・教学事務室に提出してください。
「2024年度異動願(届)提出スケジュール」までに提出がない場合は、振り込みの開始が遅延したり、超過振込金が発生し一括返金しなくてはならない場合があります。

※貸与奨学金と給付奨学金を併用している場合は、どちらも手続きが必要です。
※第二種奨学金貸与月額の減額はスカラネット・パーソナルから手続きできます。
※「2024年度異動願(届)提出スケジュール」はこちら別ウインドウで開きます。

異動内容 貸与奨学金 給付奨学金
休学する場合(奨学金の休止) 休止の異動願(届)別ウインドウで開きます。
(様式1-4)
休止の異動願(届)別ウインドウで開きます。
退学する場合 退学の異動願(届)別ウインドウで開きます。
(様式1-1)
退学の異動届(届)及び認定報告別ウインドウで開きます。
奨学金を辞退する場合 辞退の異動願(届)別ウインドウで開きます。
(様式1-2)
給付奨学金は「辞退」の申請ができません。
復学する場合(奨学金の復活) 復活の異動願(届)別ウインドウで開きます。
(様式1-6)
休止からの復活の異動願(届)別ウインドウで開きます。
改氏名した場合 改氏名届別ウインドウで開きます。
口座変更をしたい場合 奨学金振込口座変更届別ウインドウで開きます。
連帯保証人・保証人を変更する場合 連帯保証人・保証人等変更届別ウインドウで開きます。
住所が変わる場合 本人の住民票住所、連帯保証人等の住所を変更した場合
住所変更届別ウインドウで開きます。
※2019年度以降の採用者でマイナンバー未提出者のみ
本人の現住所、生計維持者の現住所が変更した場合は、在籍報告の際にスカラネット・パーソナルで変更してください。

上記以外の手続きについては、学生事務室・教務事務室で相談してください。