愛知淑徳大学大学院 長期履修学生制度について
長期履修学生制度とは、職業を有している等の事情により時間的制約があり、本来の標準修業年限(修士課程・博士前期課程2年、博士後期課程3年)では履修が困難と認められる者について、長期履修学生として標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に履修することを可能とする制度です。この制度により在学する正規学生を長期履修学生といいます。経済的負担を抑えつつ、修学期間を延長できるので、仕事等との両立を図りながら修了をめざすことができます。
長期履修が許可されれば、標準修業年限において支払う授業料及び教育充実費の総額を、長期履修を認められた期間(年数)で学期ごとに均分して支払うことになります。
本学では、一部の研究科(教育学研究科、心理医療科学研究科(臨床心理学専修は博士後期課程のみ)、健康栄養科学研究科、ビジネス研究科)において長期履修学生制度を実施します。
1.対象者
長期履修学生として申請することができる者は、新たに本学大学院に入学(進学を含む)する者のうち、次のいずれかに該当するため、標準修業年限での履修が困難な者とします。
なお、外国人留学生(在留資格「留学」を有する者)及び入学後は申請できません。
- 職業を有し、就業している者
- 育児又は親族の介護を行う必要がある者
- 視覚障害・聴覚障害・肢体不自由その他の障害を有している者
- その他、研究科長が相当の事情があると認めた者
2.長期履修期間
長期履修学生の履修期間および最長在学年限は次の通りです。
課程 | 標準修業年限 | 長期履修期間 | 最長在学年限 |
---|---|---|---|
修士課程・ 博士前期課程 |
入学時から2年 | 入学時から3年または4年 | 4年 |
博士後期課程 | 入学時から3年 | 入学時から4年または5年または6年 | 6年 |
※長期履修期間は入学時を開始基準とします。
※長期履修期間は年単位とします。
※長期履修学生の最長在学年限は、標準修業年限での学生と同じです。
※休学期間は履修期間に含めません。
※長期履修学生の早期修了(標準修業年限より短い期間での修了)はできません。
3.申請手続
(1)申請期間
長期履修学生になることを希望する場合は、入学試験出願時に申請してください。
申請するにあたっては、長期履修期間中の履修や研究方法等について、出願締切日の1か月前までにアドミッションセンターを通して当該研究科(研究科教務委員を含む担当者)に事前相談した上で、関係書類を提出してください。
(2)申請書類
- 長期履修学生申請書及び理由書(様式1)
*申請理由に応じて、長期履修を必要とすることを証明する書類(別紙参照)を提出してください。 - 研究計画概要(大学院入学試験出願書類を使用する)
大学院入学試験出願書類「研究計画概要A・B」の「研究の目的と進め方」には長期履修期間に合わせた計画を記述してください。 - 履修計画書(出願する研究科の履修計画書)
事前相談時に各研究科より受取り、相談の上作成してください。
※申請書類は本学WEBサイト(https://www.aasa.ac.jp/)内の
「入試情報」 ⇒「入学試験要項」⇒>「長期履修学生制度 申請書類」ページからダウンロードしてください。
4.授業料等(授業料・教育充実費)
標準修業年限において支払うべき授業料及び教育充実費(以降、授業料等と言う)の総額を、長期履修期間(年数)で学期ごとに均分して支払うことになります。長期履修学生の授業料などについては「長期履修学生制度における授業料等の支払いパターン」を参照してください。
なお、入学金、後援会入会金、同窓会入会金は通常どおりの支払いです(均分しません)。
また、後援会会費、学生教育研究災害傷害保険(学研災)は、長期履修期間(年数)分の額を支払うことになります。
※長期履修期間が満了しても修了できない場合は、最長在学年限に達するまで引き続き在学することが可能です。ただし、長期履修期間を過ぎた後は、授業料等は通常の額を納入することになります。
5.結果の通知
長期履修を希望する事由や研究計画等に基づき審査の上、入学試験合格発表時に合格通知とともに通知します。
6.長期履修期間の変更(短縮)
長期履修学生として許可された者が、長期履修の期間の短縮を必要とする事由が生じた場合は、指導教員の承認を得た上で、長期履修期間の変更を 1 回に限り願い出ることができます。期間の短縮については、年単位の短縮が可能です。
(1)変更の願出期間
学年終了月の3か月前(4月入学者の場合は12月、10月入学者の場合は6月)
(2)変更願出書類
- 長期履修期間変更申請書(様式2)
- その他、当該研究科が必要と認める書類
(3)変更可能な長期履修期間と学年
変更 | 課程 | 長期履修期間 (変更前→変更後) |
変更手続き可能学年 |
---|---|---|---|
短縮 | 修士課程・ 博士前期課程 |
入学時から 4年 → 3年 | 1年又は2年 |
入学時から 3年 → 2年(標準) | 1年 | ||
入学時から 4年 → 2年(標準) | |||
博士後期課程 | 入学時から 5年 → 4年 | 1年、2年又は3年 | |
入学時から 6年 → 5年 | 1年、2年、3年又は4年 | ||
入学時から 6年 → 4年 | 1年、2年又は3年 | ||
入学時から 4年 → 3年(標準) | 1年又は2年 | ||
入学時から 5年 → 3年(標準) | |||
入学時から 6年 → 3年(標準) |
※短縮は、短縮後に1年以上の修業年限が無い場合は願い出ることができません。
※変更は1回に限り願い出ることができます。
(4)履修期間を短縮した場合の授業料等
標準修業年限において支払うべき授業料等の総額から既に納入した変更(短縮)前の授業料等の総額を減じた額を、長期履修期間の残りの年数で学期ごとに均分して支払うことになります。
また、短縮後の期間で修了できない場合は、最長在学年限までは在学できますが、授業料等は通常の額になります。
(5)結果の通知
変更を必要とする事由や研究計画等に基づき審査の上、4月入学者の場合は2月末、10月入学者の場合は7月末までに通知します。
7.長期履修学生制度利用にあたっての注意
- 日本学生支援機構の奨学金
長期履修学生の第一種奨学金貸与期間は通常の課程の標準修業年限まで、第二種奨学金貸与期間は長期履修期間の終期までです。 - 長期履修許可の取り消し
申請内容に虚偽が判明した場合は許可を取り消します。長期履修の許可を取り消された場合は、「既に納入された授業料等の総額」と「本来支払うべき修業年限分の授業料等の総額」との差額分を指定された期日までに支払うことになります。
また、 懲戒の対象になる場合もあります。
別紙
申請資格
- ⻑期履修学⽣制度の対象者の「職業を有し、就業している者」について
正規雇⽤者、⾮正規雇⽤者(契約社員、パートタイム労働者等)、⾃営業者など、雇⽤形態は問わず、職業等の兼ね合いにより時間的に修学に制約があるか、1週当たりの就労時間(週 20 時間以上を⽬安)を参考に、個々の事情を勘案して総合的に判断します。 - 申請は入学時のみで入学後は申請できません。
- 外国⼈留学⽣は、留学ビザの要件との兼ね合いで、資格外活動(就労)が制限されているため対象外となります。
- ⻑期履修学生申請書に添付する証明書類の例
職業を有する者 ・職業を有していることを証明する書類。
例:在職証明書等
⾃営業者の場合は事業内容がわかる書類
※現職者の場合は施設・機関長より長期履修期間の承認が得られていること。育児の場合 ・⺟⼦⼿帳(写)+住⺠票(写)
※申請理由欄に1週間あたりどのくらい時間を要しているか記載する。介護の場合 ・介護保険被保険者証(写)+住⺠票(写)・要介護認定書(写)+住⺠票(写)・その他、介護していることを証明する書類。障がいを有している者 ・⾝体障害者⼿帳(写)、医師の診断書等
⻑期履修期間
- 長期履修期間
・標準修業年限の2倍に相当する年数以内です。
休学年限と在学年限は標準と同じ期間です。
○博⼠前期課程・修士課程:標準修業年限2年、⻑期履修期間3年・4年、休学年限2年、在学年限4年
○博⼠後期課程:標準修業年限3年、⻑期履修期間4年・5年・6年、休学年限3年、在学年限6年
※⻑期履修期間は年単位となり、⻑期履修期間の始期は、4 ⽉⼊学者は入学年度の4⽉ 1 ⽇、10 ⽉⼊学者は 入学年度の10⽉ 1 ⽇となります。 - ⻑期履修期間の短縮
・⻑期履修期間の短縮(4年→3年など)は、在学中に1度、年単位で可能です。
履修期間を短縮した後に再び延⻑することはできません。短縮後の期間で修了できない場合は、在学年限までは在学できますが、授業料及び教育充実費(以降、授業料等という)は通常の額になります。 - ⻑期履修期間の延⻑はできません。
- ⻑期履修期間で修了できない場合
⻑期履修期間が満了しても修了できない場合は、在学年限に達するまで引き続き在学可能です。その場合の授業料等は通常の額になります。
在学年限に達した場合は退学⼜は除籍になります。 - ⻑期履修期間中の休学
⻑期履修期間中に休学した場合は、休学期間の分、⻑期履修期間の終期が延⻑しますが、最⻑在学年限は延びません。(博⼠前期課程・修士課程は在学年限4年、博⼠後期課程は在学年限6年)。
授業料等の額や在籍期間の把握が複雑になりますので、研究科の指導教員によく相談してください。 - ⻑期履修期間の途中で退学する場合の授業料等
⻑期履修学⽣としての授業料等を納⼊します。未納の授業料等が無ければ退学願が受理されます。
⻑期履修学⽣の授業料等
⻑期履修学⽣の授業料等については「⻑期履修学⽣制度における授業料等の支払いパターン」を参照してください。
愛知淑徳大学大学院 長期履修学生制度における授業料等の支払いパターン(2025年度予定)
授業料等…授業料+教育充実費
修士課程・博士前期課程(標準修業年限:2年)の学生の場合
通常は、授業料等の年額を2年間支払う
研究科 | 標準修業年限 | 総額 | |
---|---|---|---|
1年目 | 2年目 | ||
教育学研究科 心理医療科学研究科 ※ ビジネス研究科 |
600,000円 | 600,000円 | 1,200,000円 |
健康栄養科学研究科 | 670,000円 | 670,000円 | 1,340,000円 |
長期履修期間:入学時から3年
研究科 | 長期履修期間 | 総額 | ||
---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目 | 3年目 | ||
教育学研究科 心理医療科学研究科 ※ ビジネス研究科 |
402,000円 | 399,000円 | 399,000円 | 1,200,000円 |
健康栄養科学研究科 | 448,000円 | 446,000円 | 446,000円 | 1,340,000円 |
赤字…授業料等を種類ごとに均分し、1,000円未満の端数を切り捨てし、その総額と標準修業年限の総額との差額を、1年次の授業料等に増額調整する。
長期履修期間:入学時から4年
研究科 | 長期履修期間 | 総額 | |||
---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | ||
教育学研究科 心理医療科学研究科 ※ ビジネス研究科 |
300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 1,200,000円 |
健康栄養科学研究科 | 335,000円 | 335,000円 | 335,000円 | 335,000円 | 1,340,000円 |
※臨床心理学専修を除く
博士後期課程(標準修業年限:3年)の学生の場合
通常は、授業料等の年額を3年間支払う
研究科 | 標準修業年限 | 総額 | ||
---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目 | 3年目 | ||
心理医療科学研究科 ビジネス研究科 |
450,000円 | 450,000円 | 450,000円 | 1,350,000円 |
長期履修期間:入学時から4年
研究科 | 長期履修期間 | 総額 | |||
---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | ||
心理医療科学研究科 ビジネス研究科 |
339,000円 | 337,000円 | 337,000円 | 337,000円 | 1,350,000円 |
赤字…授業料等を種類ごとに均分し、1,000円未満の端数を切り捨てし、その総額と標準修業年限の総額との差額を、1年次の授業料等に増額調整する。
長期履修期間:入学時から5年
研究科 | 長期履修期間 | 総額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | ||
心理医療科学研究科 ビジネス研究科 |
270,000円 | 270,000円 | 270,000円 | 270,000円 | 270,000円 | 1,350,000円 |
長期履修期間:入学時から6年
研究科 | 長期履修期間 | 総額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | ||
心理医療科学研究科 ビジネス研究科 |
225,000円 | 225,000円 | 225,000円 | 225,000円 | 225,000円 | 225,000円 | 1,350,000円 |
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