保育を提供する日

保育を提供する日は、月曜日から金曜日までです。ただし、国民の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。

保育を提供する時間

  1. 保育標準時間認定にかかる保育時間は8時00分から19時00分までの範囲内で、保育を必要とする時間となります。実際に保育を提供する日及び時間帯は、就労時間その他保育を必要とする時間を勘案し、室長との協議のうえで保護者ごとに個別に決定します。
    保育短時間認定にかかる保育時間は、8時30分から16時30分までの範囲内で、保育を必要とする時間となります。実際に保育を提供する日及び時間帯は、就労時間その他保育を必要とする時間を勘案し、室長と協議のうえで保護者ごとに個別に決定します。
    なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、8時00分から8時30分まで及び16時30分から19時00分までの範囲内で、延長保育を提供いたします。
  2. 入園後、一週間をめどに慣れ保育を行います。
  3. 保護者が休みなどで在宅している園児の保育時間は、原則として保育の必要な事由に欠ける状態であることから、9時00分から16時00分までとします。