新規採用者の手続き

「奨学生のしおり」ダウンロード(給付・貸与共通)

奨学金給付・貸与中の手続きのマニュアルである「貸与奨学生のしおり」別ウインドウで開きます。「給付奨学生のしおり」別ウインドウで開きます。をダウンロードし、記載内容をよく確認しておいてください。

スカラネット・パーソナルの登録(全員)

新規で採用された方は全員、スカラネット・パーソナルに個人登録をしてください。
スカラネット・パーソナルでは、ご自身の奨学金情報の閲覧のほか、以下の手続きをサイト内で行います。
新規登録またはログインパスワードを忘れた時には奨学生番号が必要になります。
*「スカラネット・パーソナル」は、奨学金申込時にインターネットを通じて入力をおこなった
 「スカラネット」とは別のシステムですので、未登録の場合は必ず新規登録をしてください。

  • 継続手続き
  • 在籍報告(給付奨学金のみ)

https://scholar-ps.sas.jasso.go.jp/mypage/top_open.do別ウインドウで開きます。

返還誓約書の提出(貸与奨学金採用者のみ)

  • 貸与奨学金に採用された場合、返還誓約書の大学への提出が必要です(学部・大学院共通)。
  • 本人および各欄の人物が署名・押印等したうえで、必要な添付書類とともに必ず期限内に提出してください
  • 指定された期限までに不備のない「返還誓約書」等の提出がない場合、奨学金の振込が止まります。
  • 「返還誓約書」等を提出しない場合は採用取消となり、すでに振り込まれた奨学金全額を速やかに一括返金する必要があります。

(1)提出書類

対象 提出書類 注意事項
全員共通
・「返還誓約書」(原本)
・(「返還誓約書」の印字情報を訂正した場合のみ)「返還誓約書記載事項訂正届」別ウインドウで開きます。
「奨学生のしおり(ダイジェスト版)」別ウインドウで開きます。を参考に作成してください。
・複写式2枚目の本人控えは切り離して原本のみ提出(複写は本人保管)
・第一種と第二種を併用していて「返還誓約書」が2部ある場合は、添付書類も2部提出が必要です。
・返還誓約書を訂正する場合、修正テープ、修正液の使用はできません。
・印鑑は正しく押印してください
・「返還の条件」にチェックを忘れる方が多いです。いずれかにチェックをしてください。
・「返還誓約書記載事項訂正届」において記入を誤った場合は、用紙を新しく印刷して書き直してください。
・「返還誓約書」に訂正がある場合は正しく訂正してください。
「返還誓約書」訂正例_人的保証別ウインドウで開きます。
「返還誓約書」訂正例_機関保証別ウインドウで開きます。
人的保証
・連帯保証人の「印鑑登録証明書」(原本)
・保証人の「印鑑登録証明書」(原本)
・連帯保証人の「収入に関する証明書類」(コピー可)
・(該当者のみ)「返還保証書(作成例はこちら)別ウインドウで開きます。」と「資産等に関する証明書類」
・「収入に関する証明書類」は「貸与奨学生のしおり(ダイジェスト版)」p.8を参照に準備してください。
・「返還保証書」は保証人を65歳以上の方、4親等以外の方にした場合に必要になります。
機関保証 「保証依頼書」(原本)
・複写式2枚目の本人控えは切り離して原本のみ提出(複写は本人保管)してください。
・日付は「返還誓約書」に印字された日付を記入してください。

(2)提出期限

採用月 提出期限 提出場所/時間
11月採用者 12月20日(水) 長久手:学生事務室(3号棟1階)
星が丘:教学事務室(1号館2階)
授業日の9:00~17:00
12月採用者 1月19日(金)
1月採用者 2月20日(火)
2月採用者 3月19日(火)
  • 提出期限後に書類の確認を行います。不備があった場合、CampusSquareで連絡します。

自宅外通学の手続き(給付奨学金採用者のみ)

*高校予約採用候補者はすでに手続き済みのため提出は不要です。
奨学金採用時は、一律「自宅通学」の給付月額が支給されます。その後、適切な書類提出を以下の期限までに提出し、JASSOで不備なく書類審査が終了した場合、「自宅外通学」の給付月額に変更され、給付始期に遡って支給されます。

提出書類

  • 「通学形態変更届(自宅外通学)」別ウインドウで開きます。
  • 賃貸借契約書等のコピー
    *生計維持者と別居であり、家賃、契約日、契約期間、入居者(学生本人)貸主借主、各押印が明記されている書類であること

提出期限

期限を経過して提出された場合は、遡って自宅外通学の月額を受給することはできません。

採用月 提出期限
11月採用 12月25日(月)
12月採用 1月25日(木)
1月採用 2月22日(木)
2月採用 3月25日(月)

「自宅外通学」とは、「自宅通学」に該当しない場合であり、学生等本人が生計維持者と別居し(生計維持者の単身赴任等は含まない。)、学生等本人または生計維持者が学生等本人の居住に係る家賃を支払って生活していることをいい、かつ、以下の「自宅外通学」の要件のいずれかに該当する場合をいいます。

【要件】

1.実家(生計維持者いずれもの居住地)から大学等までの通学距離が片道60キロメートル以上(目安)
2.実家から大学等までの通学時間が片道120分以上(目安)
3.実家から大学等までの通学費が月1万円以上(目安)
4.実家から大学等までの通学時間が片道90分以上であり、通学時間帯に利用できる交通機関の運行本数が1時間当り1本以下(目安)
5.その他やむを得ない特別な事情により、学業との関連で、実家からの通学が困難である場合
※「自宅外通学」の要件を満たさないことが判明した場合は、原則として満たさなくなった時点に遡って「自宅月額」へ変更します。
※ 社会的養護を必要とする人や独立生計維持者が、学生等本人の居住にかかる家賃を学生等本人が支払いながら通学する場合は、学校までの通学距離・時間等に関わらず「自宅外通学」を申請することができます。ただし、「自宅外通学」を証明する書類(以下「自宅外証明書類」という。)を不備なく提出することが必要です。