高等教育の修学支援新制度(授業料等減免)

概要

高等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付奨学金)は、「住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯」「理工農系」「多子世帯」を対象とする授業料等減免及び給付奨学金(収入基準内の場合のみ)の二つの支援を受けることができる国の制度です。
JASSO給付奨学金を申請する際に、授業料等減免制度も同時に申請します。

学生本人が申請する制度になります。質問等がある場合は、学生本人が学生事務室・教学事務室に問い合わせてください。

学納金について

減免の対象となるのは、学納金のうち入学金と授業料です(教育充実費や実習費等は除く)。
採用された場合、すでに学納金を払っている場合は、採用された月に応じて順次授業料等が返金されます。
返金は、奨学金が振り込まれる学生本人の口座に行います。
次の学期からは、適格認定(家計および学業)に基づく減免額が適用された学納金が請求されます。
※1年次の春採用者に限る

対象者

対象となるためには、以下の要件を満たす必要があります。
申込資格や選考基準の詳細別ウィンドウで開きます。
学力基準別ウィンドウで開きます。
給付奨学金支援の対象となるかの目安の確認別ウィンドウで開きます。
※世帯の年収等を入力することで、支援対象となるか大まかに調べることができます。ただし、実際に申請をした結果が同一とは限りません。

支援内容

多子世帯以外
区分 給付奨学金〈月額〉 授業料減免〈年額〉(上限) 入学金免除
自宅通学 自宅外通学
第Ⅰ区分 38,300円
(42,500円)
75,800円 700,000円 200,000円
第Ⅱ区分 25,600円
(28,400円)
50,600円 第Ⅰ区分の2/3 第Ⅰ区分の2/3
第Ⅲ区分 12,800円
(14,200円)
25,300円 第Ⅰ区分の1/3 第Ⅰ区分の1/3
第Ⅳ区分(理工農系) 0円 0円 233,400円 66,700円
多子世帯
区分 給付奨学金〈月額〉 授業料減免〈年額〉(上限) 入学金免除
自宅通学 自宅外通学
第Ⅰ区分(多子世帯) 38,300円
(42,500円)
75,800円 700,000円 200,000円
第Ⅱ区分(多子世帯) 25,600円
(28,400円)
50,600円 700,000円 200,000円
第Ⅲ区分(多子世帯) 12,800円
(14,200円)
25,300円 700,000円 200,000円
第Ⅳ区分(多子世帯) 9,600円
(10,700円)
19,000円 700,000円 200,000円
区分外(多子世帯) 0円 0円 700,000円 200,000円

生活保護を受けている生計維持者と同居している人や児童養護施設等から通学している人は( )内の金額となります。
※支援区分に応じて、第一種奨学金の貸与月額が調整(併給調整)されます。詳細はこちら別ウィンドウで開きます。

申請方法

毎年春と秋に募集しています。
JASSO給付奨学金を申請することで授業料等減免も同時申請となります。
「高校予約採用候補者」の方はこちら
新規で申し込む方はこちら

支援の継続

毎年、家計状況・学業成績に関する「適格認定」が実施され、継続して修学支援を受けるためには、家計状況および学業成績の両方で「適格」と判断される必要があります。
*授業料等減免のみ(多子世帯・理工農系)支援を受けている場合も対象です。

適格認定(家計)について

毎年4月に行う在籍報告※(採用年度は、「進学届」または「スカラネット申込」)やマイナンバーから取得した税情報をもとに10月から1年間の支援区分が決まります。
在籍報告をしないと、10月以降の支援は受けられません。

適格認定(学業)について

多子世帯に対する授業料等無償化について

  • 2025年度から多子世帯の学生に対して、大学の授業料および入学金を、国が定める一定の額まで所得制限なく無償化する制度が始まりました。
  • 授業料減免額は年間70万円であり、全額が無償化されるものではありません。
  • 申込に際して所得制限はありませんが、別途、資産要件があります。資産要件の上限額は、3億円未満(「給付奨学金」については5,000万円未満)です。
  • 申込資格別ウィンドウで開きます。学業成績の要件(基準)別ウィンドウで開きます。によって、多子世帯であっても支援を受けられない場合があります。
  • JASSO給付奨学金を申請することが必須です。多子世帯であっても、自動的に支援が受けられるわけではありません。
  • アルバイトの収入が多く扶養から外れている場合、「子ども」としてカウントされず不採用となることがあります。 ※R8年10月~多子世帯の要件とアルバイト収入の関係別ウィンドウで開きます。

    世帯支援について概要およびFAQ別ウィンドウで開きます。

扶養する「子ども」の数は、原則として申請時点で確定している直近の年末(2025年秋の在学採用では2024年12月31日時点)における税情報で、JASSOが確認をします。そのため、現在社会人となり扶養から外れた「子ども」がいたとしても、支援を受けられる可能性があります。
税情報に反映されない時期に出生した生計維持者の実子等も「扶養する子」に追加できます。この場合、別途窓口に申し出る必要があります。