「学生等の学びを継続するための緊急給付金」について

文部科学省により、新型コロナウイルス感染症の拡大で経済的に困窮する学生等を支援するため「学生等の学びを継続するための緊急給付金」が創設されることになりました。

以下の①から③の条件をすべて満たす者は申請がなくても支給を受けることができます。
① 高等教育の修学支援新制度の給付奨学金または平成29年度に開始した給付奨学金の支給対象者に採用されていること
② 2021年12月の給付奨学金について振込対象となっていること
③ 緊急給付金の受給について「受給拒否」の意思表示が所定の期日までになされていないこと

対象者には12月22日にCampusSquareを通して個別で連絡をしていますので、ご確認ください。

なお、上記の①~③の条件に満たない方の緊急給付金申込み手続きについては、別途、12月23日にCampusSquareでお知らせします。

[2021年12月23日追加]
申請が必要な学生の申込み手続の案内を12月23日にCampusSquareで配信しました。
申請書類の提出期限は2022年1月14日(金)です。 詳細はCampusSquareでご確認ください。

〇 (参考)文部科学省学生の皆様向けページ「学生等の学びを継続するための緊急給付金」
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00003.html別ウィンドウで開きます。